倫理綱領と運営指針

倫理綱領と運営指針  倫理綱領の遵守とシオンの考え方について

ウォームサポートシオンは以下の綱領を遵守し、これらの考え方に基づいて運営されております。

職員倫理綱領

公益社団法人ウォームサポートシオンは、『障害者の権利に関する条約』の理念を尊重し、「心音(しおん)を聴く」「一般就労への支援」「生活困窮者への就労訓練」「枠にとらわれない社会福祉の実現」「農福連携への取り組み」という当事業所の基本理念を具現化するため、ここに倫理綱領を定めます。

  1. 私たちは、基本的人権を尊重し、利用者一人ひとりのその人らしい生活を支援します。
  2. 私たちは、日々の実践を検証し、利用者に安全、安心、快適なサービスを提供します。
  3. 私たちは、自己研鑽に努め、専門的な知識と技術と価値観をもって、良質なサービスを提供します。
  4. たちは、利用者に必要な情報をわかりやすい方法で提供し、要望には速やかに対応します。
  5. 私たちは、利用者一人ひとりのニーズに最大限に応えていくために、相互の専門性を尊重し、敬意を払うとともに、常に迅速な「報・連・相」(報告・連絡・相談)を行い、連携・協力し合います。
  6. 私たちは、地域社会の一員としての自覚を持ち、常に社会から信任を受けるように努め、関係機関、団体等との密接な連携・協働の下、利用者支援と地域福祉の向上にあたる。
    保健医療、教育等の関係機関と連携を図り、利用者の問題解決に努めます。相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携していきます。
  7. 私たちは、利用者が年齢、障がいの状態にかかわりなく、社会を構成する一員として、ゆとりある市民生活が送れるように支援する。
    そのための情報や知識の提供が受けられるよう、地域との交流を図るとともに、利用者の地域活動への参加についても積極的に支援していきます。
  8. 私たちは、常に経営の視点を持ち、サービス向上のため常に業務を点検・改善し、無駄を省き、合理的かつ効率的な運営に努めていきます。
  9. 私たちは、利用者のプライバシーに最大限配慮した支援サービスを提供します。また、関係者から情報を得る場合は、プライバシーを最大限尊重し、必ずその利用者から文書による同意を得てから行います。
    利用者の意思表示が困難な場合は、成年後見人や保護者・家族等の同意を得ることとします。
  10. 私たちは、利用者に対し性別、性的嗜好等の違いから派生する差別やセクシャルハラスメント、虐待をしません。

ハラスメント防止に関する基本方針

公益社団法人ウォームサポートシオンは、利用者に対してより良い支援の実現を目指し、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止するため、職員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めるものです。

  1. ハラスメント防止の基本方針
    職場におけるハラスメントによって、職員の皆さんが傷つくことがあってはなりません。
    そのため当法人は、ハラスメントの未然防止に取り組むとともに、発生した場合には適切に対応し、必要な対策を講じます。これにより、職員の皆さんが安心・安全に働ける職場環境の整備を進めます。
    その結果、利用者に対して適切な支援・福祉サービスを提供し、やりがいのある職場づくりにつなげていきます。
    これらの取組みを進めるにあたり、全職員は以下の責務を理解し、遵守します。

    • 職員の責務
      1. 職員は、個人の尊厳を損なうハラスメント行為を行ってはなりません。
      2. 職員は、ハラスメントについて正しく理解し、職員の一員としてより良い職場環境づくりに努めます。
      3. 職場でハラスメントを受けた場合、又は発見した場合はハラスメント受付担当者に相談します。ハラスメントを少しでも感じたら、一人で我慢や対処をしようとせずに、速やかに申し出を行います。
    • 管理者の責務
      1. 管理者は、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、あらゆるハラスメントの解決のために相談窓口を設け、迅速に的確な解決を目指します。
      2. 管理者は、法人規則及び本方針に基づき、相談者又は事実関係に協力した方に対し、不利益な取扱いは行いません。また、プライバシーを守って対応します。
      3. ハラスメントが発生した場合は、その発生した環境や要因について多角的に検証し再発防止に取り組みます。
  2. ハラスメントの内容
    本方針におけるハラスメントとは、職員、利用者・家族等を対象とした行為であり、次のとおりです。

    • パワーハラスメント
      職場における地位や人間関係などの優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、次のようなものを言います。

      1. 身体的な攻撃(暴行・障害)
      2. 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
      3. 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
      4. 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
      5. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
      6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
    • セクシャルハラスメント
      労働者の意に反する性的な言動により、労働者の労働条件に不利益を与える行為又は就業環境を害する行為であり、次のようなものを言います。
      これは、異性に対する言動だけではなく、同性に関する言動も該当します。

      1. 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問、発言
      2. わいせつな画面の閲覧、配布、掲示
      3. 不必要な身体の接触
      4. 交際、性的関係の強要
    • マタニティハラスメント
      妊娠・出産したことに、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為であり、次のようなものを言います。

      1. 不利益な取扱い
      2. 就業環境の妨害
      3. 職場における嫌がらせ
    • カスタマーハラスメント
      利用者、家族等から苦情・言動のうち、その内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により労働者の就業環境が害される行為であり、次のようなものを言います。

      1. 利用者、家族等の要求の内容が妥当性を欠く場合
      2. 要求を実現するための手段や態様が社会通念上不相当な言動である場合
        1. 身体的な攻撃(暴行、傷害)
        2. 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
        3. 威圧的な言動
        4. 土下座の要求
        5. 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
        6. 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
        7. 差別的な言動
        8. 性的な言動
        9. 職員個人への攻撃、要求
  3. ハラスメント防止に向けた取組み
    • 施設、事業所の職員間及び関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取組みを行う。
      1. 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、人権尊重に基づいた意思疎通に留意する。
      2. 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
    • 入職時及び年1回以上は、下記の事項についてハラスメント研修を行う。
      1. 本基本指針について
      2. 障害福祉制度における契約について
      3. 障害者虐待防止法について
    • ハラスメントの相談受付窓口を職場内に設置することとし、所属の施設、事業所等に限らずハラスメントの相談を受けつける。
      職員及び利用者・家族に対してハラスメント防止のため以下のことを周知し理解をお願いする。

      1. 施設、事業所が行うサービスの範囲及び費用等について
      2. 職員に対する金品の心づけのお断り
      3. サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、ハラスメント受付担当者に連絡することの周知
      4. あらゆるハラスメントを行わないことの周知
    • ハラスメント解決責任者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、職員会議等で検討をし、ハラスメント防止に向けて周知する。
  4. ハラスメント発生の対応と対策
    • 苦情・相談の申し出
      職員、利用者およびその家族等は、職場や支援現場におけるハラスメントに関する苦情・相談を、ハラスメント解決責任者またはハラスメント受付担当者に申し出ることができる。また、当事者ではない場合であっても、他の職員等が受けているハラスメントに不快感を覚えた職員等も、同様に申し出ることができる。
    • 相談体制の整備
      1. ハラスメント受付担当者(施設・事業所)
        1. ハラスメント受付担当者は、ハラスメントの相談窓口として、職員等からのハラスメントの苦情・相談の申し出を受け付ける。
        2. ハラスメント受付担当者は、ハラスメントの苦情・相談を受け付けた場合は、ハラスメント解決責任者に報告しなければならない。
        3. ハラスメント受付担当者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないように十分に留意する。
      2. ハラスメント解決責任者(施設・事業所)
        1. ハラスメント解決責任者は、ハラスメント受付担当者と連携し、事実関係の調査、関係者への面談等により、客観的な判断の下、適切な対応方法を検討し、問題を処理する。
        2. ハラスメント解決責任者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に注意する。また、ハラスメントを指摘された職員等に対して弁明の機会を十分に保証する。
        3. ハラスメント解決責任者は、利用者、家族等からのハラスメントに対してハラスメント防止対策委員会を招集し、解決にあたる。
        4. 当該事案を解決するために、その都度、ハラスメント防止対策委員会を指名することができる。
      3. ハラスメント対策委員会(施設・事業所)
        1. ハラスメント対策委員会は、ハラスメント解決責任者及びハラスメント受付担当者のほか当該事案を解決するための委員で組織する。
        2. 委員会は、ハラスメント解決責任者及びハラスメント受付担当者から報告のあった事案及びハラスメントの対応に対して不服申し立てがあった事案等について、その審査、処理にあたることとし、対策についての検証、助言を行うこととする。
        3. 委員会において検討された対策等の内容については、必要に応じて、すべての職員に周知し、ハラスメント防止の意識の高揚を図る。
    • 秘密の保持
      苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。
    • 不服申し立て
      ハラスメントの被害者もしくは加害者は、問題処理に不服がある場合、ハラスメント防止対策委員会に対し審査を申し出ることができる。
    • 対応の流れについて
      職員、利用者、家族等からのハラスメント解決の流れ(別図1のとおり)
  5. 指針の閲覧について
    ハラスメント防止対策に関する基本方針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。
  6. 基本方針の見直し
    ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本方針の見直しを行うこととする。
  7. ハラスメントの相談窓口
    • ハラスメント受付担当者
      【事業所】サービス管理責任者、主任生活相談員
    • ハラスメント解決責任者
      【事業所】代表理事、管理者

附則
この指針は令和6年4月1日から施行する。

虐待防止のための指針

  1. 虐待防止に関する基本的な考え方

    公益社団法人ウォームサポートシオン(以下「本会」という。)では、利用者への虐待は人権侵害で、犯罪行為であるという認識のもと、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」及び「児童虐待の防止等に関する法律」等の関係法令の理念に基づき、虐待の防止、予防及び早期発見・早期対応を徹底するため、指針を策定し、本会のすべての職員が指針を遵守して、業務にあたることとする。

  2. 虐待の定義

    1. 身体的虐待
      暴力行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
    2. 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
      意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
    3. 心理的虐待
      脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
    4. 性的虐待
      利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者にわいせつな行為をさせること。
    5. 経済的虐待
      利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
  3. 虐待防止委員会その他本会の組織に関する事項

    1. 本会は、「虐待防止委員会」を設置する。
    2. 代表理事は、「虐待防止責任者」とする。
    3. 管理者は、「虐待防止担当者」とする。
    4. 「虐待防止検討会議」を開催する。
  4. 虐待防止のための職員研修に関する基本指針

    1. 適切な知識の普及・啓発を行う。
    2. 研修は年1回以上実施する。
    3. 外部研修にも積極的に参加する。
    4. 身体拘束に関する記録と検討を行う。
  5. 虐待が発生した場合の対処方法

    1. 速やかに川越市に報告する。
    2. 緊急時は警察と連携する。
  6. 相談・報告体制

    1. 通報は虐待防止担当者が受け付ける。
    2. 関係機関と連携する。
    3. 委員会を開催する。
  7. 成年後見制度の利用支援に関する事項
  8. 苦情解決方法

    1. 責任者へ報告する。
    2. 個人情報に配慮する。
    3. 指針に基づき対応する。
  9. 指針の閲覧について

附則 この指針は、令和6年4月1日より施行する。

身体拘束等の適正化のための指針

  1. 身体拘束廃止に関する基本的な考え方

    身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。

    1. 身体拘束は原則禁止
    2. 3要件(切迫性・非代替性・一時性)
    3. 日常支援での配慮
    4. 情報開示
  2. 体制

    1. 委員会設置
    2. 対応手順の整備
  3. 各職種の役割

    • 代表理事:全体責任
    • 管理者:統括管理
    • 主任生活支援員:調整
    • 従業者:現場対応
  4. 職員研修

    1. 年1回以上実施
    2. 新任研修
    3. 記録保存

附則 この指針は、令和6年4月1日より施行する。

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